『求職者支援制度の特例措置』では、働きながら職業訓練を受けることが可能です。(令和5年3月末まで特例です)
コロナでいろいろと大変なことになってしまったことで「転職せずに働きながら訓練受講ができるように柔軟化された特例」の措置です。
当校の講座は、この特例の対象となっておりますので現在働いている方も訓練を受けることが可能です。
もちろん、月10万円の給付金も対象です!
求職者支援制度とは?
- 求職者支援制度は、スキルアップを目指す方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です
- 収入が一定以下の場合、働きながら給付金を受給して訓練を受講できます
- 給付金の支給要件を満たさない場合も、無料の職業訓練を受講できます
(テキスト代などは自己負担) - 雇用保険に加入していない方が対象となります
主な対象者の方は?
- 訓練を受けて正社員転換や資格取得を目指す方
- 訓練を受けて今の仕事に役立つスキルを身に付けようとする方
- 働きながら訓練を受けて転職を目指す方 など
ハローワークに認められている必要がある?
そのほか以下のような細かい要件もあり、詳しくはハローワークへ通っていただき要件がクリアできているか?、ハローワークに認めてもらっているか?を確認する必要がございます。(訓練受講の要件)
- ハローワークに求職の申込みをしていること
- 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
- 労働の意思と能力があること
- 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
(給付金の支給要件)
- 本人収入が月8万円以下[シフト制で働く方などは月12万円以下]
- 世帯全体の収入が月40万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- 訓練の8割以上に出席する
- 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
- 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
求職者支援制度の特例措置についてのまとめ
『求職者支援制度の特例措置』にて、コロナで働いている時間が少なくなってしまった方やフリーランスや自営業の方なども特例措置での職業訓練を受けることができる対象になりそうですね。自分が対象になるのかな?と思われる方などは管轄のハローワークに聞いていただくと良いのかな?と思います♪